起業時に受けられる助成金
起業にあたっては、ある程度の資金が必要になり、その調達が困難なことも少なくありませんが、一定の要件を満たすことにより、助成金を受けられる場合があります。
助成金によっては、会社設立前に手続を行なうことが必要なものもありますので、起業をお考えの方は、自分が受給資格を満たすことができそうかあらかじめお調べいただくことが重要です。
起業.jpでは、会社設立をお考えの皆様に、助成金のご案内を行い、ご希望の方には、申請手続を代行する社会保険労務士をご紹介いたします。
起業者を対象とする助成金
1.中小企業者基盤人材確保助成金
概要 | 都知事から改善計画の認定を受けた、個別中小企業者が当該計画に基づく新分野進出等(創業、異業種進出)に伴い、新たに経営基盤の強化に資する労働者(以下「※基盤人材」という)又は当該基盤人材の雇い入れに伴い当該基盤人材以外の労働者(以下「一般労働者」といい、「基盤人材」及び「一般労働者」を併せて「対象労働者」という)を新たに雇い入れた場合に、雇い入れた対象労働者の1年間の賃金の一部に相当する額として一定額を助成する制度。 |
助成対象者 |
1.雇用保険の適用事業の事業主であること(ただし、まだ労働者を雇用していない事業主の方の場合は労働者の雇い入れ後、適用事業主となることが必要)。 2.都知事から「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づき新分野進出等に係る改善計画(以下「改善計画」という)の認定を受けた個別中小企業者であること。 3.改善計画の提出日以降(同日提出を含む)、対象労働者を雇い入れる日の前日までに、新分野進出等基盤人材確保実施計画申請書(以下「実施計画申請書」という)を提出して認定を受けている事業主であること。 4.新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設または設備等の設置・整備に要する費用を300万円以上負担する事業主であること。 ※上記の他にも助成金受給の対象や要件があります。 |
支給額 | 基盤人材 1人につき140万円(1企業5人まで) 一般労働者 1人につき30万円(基盤人材雇用数と同数まで) ※基盤人材 基盤人材改善計画に、申請事業主において経営基盤の強化に資する人材として記載された者であって、新分野進出等に係る新たな事業における業務に就く者であり、次のいずれにも該当するもの。 1.次のいずれかに該当するもの (1)事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者 (2)部下を指導・監督する業務に従事する係長相当職以上の者 2.申請事業主において、年収350万円以上(臨時給与、特別給与等臨時に支払われた賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の賃金で雇い入れられる |
2.受給資格者創業支援助成金
概要 | 雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成する制度。 |
助成対象者 |
1.次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある方に限る)であった方(以下「創業受給資格者」という)が設立した法人等の事業主であること。 (1)法人等を設立する前に公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出した方 (2) 法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上ある方 2.創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること 3.法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること 4.法人等の設立日以後3ヶ月以上事業を行っているものであること。 |
法人等 設立時前届 | 法人等を設立する前日まで |
対象経費 | (1)設立・運営経費 (2)職業能力開発経費 (3)雇用管理の改善に要した費用 |
支給額 | 【創業部分】 事業開始の日以後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1(上限200万円) |
3.高年齢者等共同就業機会創出助成金
概要 | 45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等(45歳以上65歳未満)を雇用保険被保険者として雇入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について助成する制度。 |
助成対象者 | 次のいずれにも該当することが必要。 1.雇用保険の適用事業の事業主 2.3人以上の高齢創業者等(45歳以上)の出資により新たに設立された法人の事業主であること 3.高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること 4.法人の設立登記日から6ヶ月以上事業を営んでおり、高年齢者等共同就業機会創出事業計画の認定を受けた事業主 5.法人の設立登記日及び計画書を提出する日において、高齢創業者の議決権の合計が総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めていること 6.支給申請日までに、45歳以上65歳未満の雇用保険被保険者を1人以上雇用し、かつ、その後も継続して雇用していること |
事業計画の認定申請時期 | 法人の設立登記の日から1~5ヶ月後(法人の設立登記日により年3回受付) |
対象経費 |
1.法人設立に関する事業計画作成経費その他法人設立に要した経費(150万円を限度) 2.法人の運営に関する経費(法人設立登記の日から起算して6ヶ月が経過する日までに費用が発生し、当該機関内に支払いが完了したものに限る) (1)職業能力開発費 (2)設備・運営経費 |
支給額 | 前記の支給対象経費の合計額の2分の1(上限500万円) |
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