会社・法人設立Q&A
会社設立にあたり、みなさまから寄せられるよくあるご質問を「会社・法人設立Q&A」としてまとめてみました。ご参考にしてください。
1.設立全般
- Q1. 出資者も役員も1人しかいませんが、会社・一般社団法人を設立できますか?
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A1.
株式会社・合同会社は、1人だけで設立することができます。
一般社団法人は、少なくとも2名以上の社員がいないと設立できません。 ただし、会社・法人も一般社団法人の社員になれますので、個人1名と、その個人が経営する会社を社員として一般社団法人を設立することは可能です。 - Q2. 資金がほとんどありませんが、会社・一般社団法人を設立できますか?
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A2.
資本金(出資金)は、1円でも会社を設立することができます。一般社団法人については出資は不要です。
ただし、株式会社・合同会社では、資本金は登記されますし、資本金(出資金)があまり少ないと設立直後から債務超過となり、 取引先から信用されにくいと考えられますので、ある程度の自己資金を元手に会社を設立するのが現実的です。 - Q3. 近くに同じような名前の会社・法人があるのですが、会社・一般社団法人の設立登記はできますか?
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A3.
できます。現行の登記法では、同一の所在場所で同一商号・名称の会社・法人の登記をすることはできないという制限しかありませんので、これに抵触しない限り、
会社・一般社団法人設立の登記をすることはできます。
ただし、商法・会社法・不正競争防止法により、不正の目的をもって、他の会社と誤認されるような名称・商号を使用することは禁じられており、 違反すると損害賠償請求等を受けるおそれがあります。
起業.jpでは、同一市区町村内に、同一・類似の商号の会社等の登記がないか事前に調査し、ある場合は、手続に入る前にお客様にお知らせいたします。
調査の結果によっては、ご依頼をお受けできない場合もあります。 - Q4. 事業目的は、どのようなものであっても登記できますか?
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A4.
現在では、事業目的の「具体性」は審査の対象にならなくなりましたので、例えば、
「商品の販売」のような漠然とした内容でも登記することができます。
ただし、株式会社・合同会社については事業目的の「営利性」「適法性」「明確性」、 一般社団法人では「適法性」「明確性」が審査の対象になりますので、日本語として意味がよくわからないもの、 法律に違反するものなどは、事業目的として登記することはできません。 - Q5. 商号・名称にローマ字やアラビア数字を使用することはできますか?
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A5.
できます。「株式会社ABC」、「株式会社123」のように、ローマ字・アラビア数字のみ、又はその組み合わせの商号も認められます。
また、「&」「’」「—」「,」「・」も商号・名称の先頭又は末尾以外なら使用できます。「.」は、商号・名称の先頭以外には、使用できます。 - Q6. 会社設立のときに出資したお金は、会社設立登記が完了するまで銀行口座に入れておかなければなりませんか?
- A6. 会社設立登記が完了する前であっても、口座から引き出して、会社の事業のために使用することができます。
2.株式会社
- Q7. 取締役、監査役の任期は最長何年ですか?
-
A7.
株式会社の大半を占める「非公開会社」の場合は、取締役・監査役とも、「選任後10年内に終了する最終の事業年度に関する定時総会終結のときまで」
と定款で定めることができます。
家族経営のような小規模な株式会社では、このような規定の仕方が現在では一般的ですが、 ある程度の数の株主がいたり、創業者以外の役員がいる会社の場合は、任期を短めにケースが多くなります。 - Q8. 監査役を置く必要はありますか?
- A8. 必ずしも置く必要はありません。取締役のみの会社も認められます。取締役会を設置する会社の場合は、監査役を置く必要があります。
3.合同会社
- Q9. 法人であっても、合同会社の社員になれますか?
-
A9.
なれます。ただし、その法人の事業目的の少なくとも1つが合同会社の事業目的と関連性があることが必要です。
なお、法人が合同会社の業務執行社員になる場合は、法人を代表して合同会社で職務を行う「職務執行者」を選任する必要があります。 - Q10. 業務執行社員でない社員は、登記されますか?
- A10. 登記されません。出資をしても業務執行にはタッチせず、名前も表に出さないということも可能です。
- Q11. 社員の議決権は、出資額に応じて決まるのですか?
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A11.
合同会社では、出資額と社員の議決権は関係ありません。社員の議決権は、10万円出資した社員も100万円出資した社員も同等です。
なお、定款で出資額の少ない者を業務執行社員や代表社員と定めて、権限を強くすることも可能です。
4.一般社団法人
- Q12. 法人であっても、一般社団法人の社員になれますか?
- A12. なれます。ただし、その法人の事業目的の少なくとも1つが一般社団法人の事業目的と関連性があることが必要です。
- Q13. 一般社団法人を設立する際、資本金にする資金を出資をする必要はありますか?
- A13. ありません。一般社団法人には株式会社等の資本金に相当ずるものがありませんので、設立時に出資したり増資のために社員が出資するということはなく、従って社員には株式や出資持分もありません。
- Q14. 社員が理事を兼任することはできますか?
- A14. できます。自然人である社員は、理事(又は監事)を兼任することもできます。
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