あなたに合った会社・法人形態は?
会社・法人というとまず「株式会社」をイメージしがちですが、株式会社以外の合同会社や一般社団法人などの法人形態も選択肢に入れてみませんか?
起業.jpで扱う株式会社・合同会社・一般社団法人の3つの会社・法人形態の主な特徴の違いをまとめます。
株式会社は、所有と経営の分離を原則とするため、出資者(株主)の利益保護の観点から、組織運営・業務執行などに様々な制限があるのに対し、合同会社は、所有と経営が一致することから、内部自治が広く認められています。
一般社団法人は、資本金に相当するものがなく、社員には株式・出資持分というものがないのが特徴です。
いずれの法人形態を選択するかは、事業や組織の将来的なビジョンに照らして検討する必要があります。
株式会社・合同会社・一般社団法人の比較
株式会社 | 合同会社 (LLC) |
一般社団法人 | |
構成員(株主・社員) の数 |
1人でも可 | 1人でも可 | 2人以上 |
資本金・出資金 | 1円でも可 | 1円でも可 | 不要 |
構成員の責任 | 有限責任(出資の範囲で責任を負担) | 有限責任(出資の範囲で責任を負担) | 一般社団法人の債務に関し、社員は責任を負わない。 |
構成員の議決権 | 原則:一株一議決権 ※種類株式により、議決権に差を設けることも可能 |
原則:一人一議決権 ※定款でこれ以外の定めをすることも可能 |
原則:一人一議決権 ※定款でこれ以外の定めをすることも可能 |
経営方法・業務執行 | 所有と経営の分離 株主:出資(=所有) 取締役・執行役: 経営(=業務執行) |
所有と経営の原則一致 ※定款で業務執行をしない社員を定めることが可能 |
理事が業務を執行 社員(総会)が理事を選任・監督 |
損益分配 | 原則:持株数に応じて配分 ※種類株式により、分配額・条件等に差を設けることも可能 |
原則:出資の価額に応じて分配 ※定款でこれ以外の定めをすることも可能 |
社員に対する剰余金の配当は不可。 解散時の社員総会で社員が残余財産の分配を受ける旨の決議ができる。 |
事業目的 | 営利事業のみ | 営利事業のみ | 営利事業・共益事業・公益事業 |
役員の任期 | 最長10年 | 制限なし | 理事:選任後2年内の最終事業年度に関する定時総会終結時まで 監事:選任後4年内の最終事業年度の関する定時総会終結時まで ※任期の伸長は不可 |
あなたの事業に向いた会社・法人形態
あなたの事業に向いた会社・法人形態の概要は掴めましたでしょうか。
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